杵築市議会 2022-11-24 12月01日-01号
まず、議案第101号公有水面埋立てに関する意見については、県が守江港納屋地区に物揚げ場の用地として埋立てを施工することに伴い、公有水面埋立法第3条第1項の規定による県から市への意見聴取に異議ない旨回答することについて、同条第4項の規定により、議会の議決を求めるものです。
まず、議案第101号公有水面埋立てに関する意見については、県が守江港納屋地区に物揚げ場の用地として埋立てを施工することに伴い、公有水面埋立法第3条第1項の規定による県から市への意見聴取に異議ない旨回答することについて、同条第4項の規定により、議会の議決を求めるものです。
そのほかにも公有水面埋立法に基づく埋立て申請や環境への配慮など、様々な課題が出てくると考えられます。 しかしながら、津久見港は天然の良港であり、それに加えて立花地区は東九州自動車道の津久見インターチェンジまで非常に近いことなどから、この立花地区の港湾整備及び整備に伴う利活用は、本市において大変重要であると考えております。 以上でございます。 ○議長(髙野幹也議員) 宇都宮農林水産課長。
し意見を述べることについて、津久見市大字堅浦字羽迫1111番2に接する白地から、同市大字堅浦字太田都留929番12に接する白地に至る、各地先の公有水面の第1区域6,949.57平方メートル及び津久見市大字堅浦字太田都留1766番の地先の公有水面の第2区域530.20平方メートルを道路用地、護岸用地、ふ頭用地として埋立てをするもので、大分県が施工するに当たり、大分県知事から意見を求められたので、公有水面埋立法第
関し意見を述べることについては、津久見市大字堅浦字羽迫1111番2に接する白地から同市大字堅浦字太田都留929番12に接する白地に至る各地先の公有水面の第1区域6949.57平方メートル及び津久見市大字堅浦字太田都留1766番の地先の公有水面の第2区域530.20平方メートルを道路用地、護岸用地、ふ頭用地として埋め立てをするもので、大分県が施工するに当たり、大分県知事から意見を求められたので、公有水面埋立法第
また、それ以外にも公有水面埋立法に基づく埋立て申請や環境への配慮など、様々な課題が出てくると考えられます。 しかしながら、本市といたしましても、この立花地区の港湾整備は、大変重要な事業であると考えております。
◎林業水産課長(伊藤幸博) 本議案につきましては、中津市角木の通称闇無漁港の一部水面を埋立てするために、公有水面埋立法に基づきまして、埋立免許者である大分県知事から、同漁港の所在する中津市長に諮問があったため、その答申について議会の議決を求めるものです。 本埋立て事業は、大分県主体の道路改良事業であり、工事予定内容については、大分県から聞き取りを行いましてお答えいたします。
本案につきましては、国及び県が進めている大分港大在西地区複合一貫輸送ターミナル整備事業に伴う港湾施設の整備のため、公有水面の埋立てについて、大分市長へ意見を求められたことから、異議のない旨を大分県知事へ答申いたしたいので、公有水面埋立法第42条第3項において準用する、同法第3条第4項の規定に基づき議決を求めようとするものでございます。
本案につきましては、国及び県が進めている大分港大在西地区複合一貫輸送ターミナル整備事業に伴う港湾施設の整備のため、公有水面の埋立てについて、大分市長へ意見を求められたことから、異議のない旨を大分県知事へ答申いたしたいので、公有水面埋立法第42条第3項において準用する、同法第3条第4項の規定に基づき議決を求めようとするものでございます。
次に、議第122号 公有水面の埋立てについてですが、これは公有水面の埋立てについて、公有水面埋立法第3条第1項の規定により、大分県知事から諮問がありましたので、同法第3条第4項の規定により、答申を求めるものです。
本案につきましては、現在、大分県が進めています国道197号の道路改良事業に伴い、公有水面の埋立てについて、公有水面埋立法第3条第1項の規定により、大分市長へ意見を求められたことから、異議のない旨、大分県知事に答申いたしたいので、同法第3条第4項の規定に基づき議決を求めようとするものです。
本案につきましては、現在、大分県が進めています国道197号の道路改良事業に伴い、公有水面の埋立てについて、公有水面埋立法第3条第1項の規定により、大分市長へ意見を求められたことから、異議のない旨、大分県知事に答申いたしたいので、同法第3条第4項の規定に基づき議決を求めようとするものです。
本案につきましては、現在大分県が進めている国道197号道路改良事業に伴い、公有水面の埋め立てについて、大分市長へ意見を求められたことから、異議のない旨、大分県知事に答申いたしたいので、公有水面埋立法第3条第4項の規定に基づき、議決を求めようとするものでございます。
本案につきましては、現在大分県が進めている国道197号道路改良事業に伴い、公有水面の埋め立てについて、大分市長へ意見を求められたことから、異議のない旨、大分県知事に答申いたしたいので、公有水面埋立法第3条第4項の規定に基づき、議決を求めようとするものでございます。
本件は、公有水面埋立法第3条第1項の規定により、大分県知事から意見を求められたことに伴い、同条第4項の規定に基づき議決を求めるもので、委員から、延長距離及び幅員について質疑がありましたが、審査の結果、その内容も理解できましたので、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第66号、市道路線の認定について(門田太田津留線)審査を行いました。
次に、議案第65号は、公有水面埋め立てに関し、公有水面埋立法第3条の規定に基づく大分県知事からの諮問に対し、異議がない旨を答申することについて、議会の議決を求めるものであります。
埋め立てには、公有水面埋立法に基づく公有水面埋め立ての免許が必要であり、ここで津久見市のまちづくりに合わせた土地利用計画を明らかにする必要があります。事業に係る市町村負担金や土地造成後の土地取得に係る巨額の費用が必要となるほか、公共事業の発生土の確保、投棄料金の徴収、廃棄物受け入れのための管理運営団体の設立等々の課題が考えられ、この課題を事前に整理しておく必要があります。
初めに、埋立をする者は公有水面埋立法第2条で、都道府県知事の免許が必要です。公有水面埋立免許の出願があった場合は、同法第3条第1項で、都道府県知事は、図面及び関係図書を縦覧に供し、地元市町村の意見を徴すること、また、同条第4項で、市町村長は意見を述べようとするときは、議会の議決を経ることと定められています。
次に、第63号議案 公有水面埋立てに関し意見を述べることについてですが、大泊浜徳浦線の改修事業に伴い、風成地区の一部海岸を埋め立てる計画があることから、公有水面埋立法の規定により、埋立免許前に大分県知事から臼杵市に意見の求めがあったものです。
安岐漁港につきまして、現在議員がご指摘の場所につきましては、国道から赤い橋を海側に見たところのブロックだと思うんですが、安岐漁港につきましては、市が「公有水面埋立法」に基づいて、平成19年1月5日に埋立免許を受けております。その後、安岐漁港地域水産物供給基盤整備事業を大分県の代行事業により埋立てを行ってきました。市の申請分につきましては、計画では、多目的広場を造成するということになっております。
本案につきましては、現在、大分県によって進められております国道217号道路改良一尺屋工区の拡幅工事に伴い、公有水面埋立てについて大分市長へ意見を求められたことから、異議のない旨、大分県知事に答申いたしたいので、公有水面埋立法第3条第4項の規定に基づき、議決を求めようとするものでございます。